1999-08-13 第145回国会 参議院 議院運営委員会 第46号
○委員長(岡野裕君) ただいま事務総長から説明がありましたとおり、法制局長田島信威君の辞任を承認し、後任として河野久君の任命を承認することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(岡野裕君) ただいま事務総長から説明がありましたとおり、法制局長田島信威君の辞任を承認し、後任として河野久君の任命を承認することに御異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(堀川久士君) 本院法制局長田島信威君から辞任願が提出されました。 法制局長につきましては、国会法第百三十一条の規定により、議長が議院の承認を得てこれを任免することとなっております。議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、田島信威君の辞任を認め、その後任として、現法制次長河野久君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございます。
本院法制局長田島信威君から法制局長を辞任いたしたいとの申し出がございました。 同君の辞任を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
務員部長 芳山 達郎君 自治省行政局選 挙部長 牧之内隆久君 自治省財政局長 二橋 正弘君 自治省税務局長 湊 和夫君 事務局側 事務総長 黒澤 隆雄君 常任委員会専門 員 宮本 武夫君 法制局側 法制局長 田島 信威君
○法制局長(田島信威君) 個別の事案については法制局としてはお答えいたしかねます。そこで、一般論としてお答えいたすことといたします。 登院停止または除名の懲罰を科することができる場合を定めた参議院規則第二百四十五条は、あくまでも憲法第五十八条第二項の規定を受けたものでありまして、「院内の秩序をみだした」と言える場合についての規定であります。
○法制局長(田島信威君) お答えいたします。 国会議員をやめさせることができる場合といたしましては、憲法上二つの場合があります。その第一は、憲法第五十五条の資格争訟でございますが、これは法律で定める議員の資格に関する争訟により議席を失わせる場合であります。二つ目は、憲法第五十八条第二項により、「院内の秩序をみだした議員」に対する懲罰として除名する場合であります。
自治大臣官房総 務審議官 嶋津 昭君 自治省行政局選 挙部長 牧之内隆久君 自治省財政局長 二橋 正弘君 自治省税務局長 湊 和夫君 事務局側 常任委員会専門 員 宮本 武夫君 法制局側 法制局長 田島 信威君
○法制局長(田島信威君) お答えいたします。 具体的な議員の行為について、それが懲罰に当たるかどうかということは院が判断することでございます。したがって、法制局としては一般論としてお答えすることといたします。 国会議員は、選挙によって国民から選出されており、国政において重要な役割を果たしておることから、憲法上、免責特権や不逮捕特権が認められており、その身分は高度に保障されております。
吉田 茂君 文化庁次長 小野 元之君 自治省行政局長 松本 英昭君 自治省行政局選 谷合 靖夫君 自治省税務局長 佐野 徹治君 消防庁長官 秋本 敏文君 事務局側 補任委員会専門 員 青柳 徹君 法制局側 法 制 局 長 田島 信威君
○法制局長(田島信威君) お答えいたします。 憲法第二十条第一項前段では「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と規定され、いわゆる信教の自由が保障されております。 これは、公権力によって信教の自由を侵害することを禁ずる意味であるとされておりますが、ここで言われております公権力の主体には国会も含まれているものと解されております。
議長におかれましては、議院運営委員会理事会における検討の結果に基づきまして、中島一郎君の辞任を認め、その後任として、現法制次長田島信威君を法制局長に任命いたしたいとの御意向でございます。 田島君の経歴はお手元の資料のとおりでございます。この際、中島一郎君の辞任及び田島信厳君の法制局長任命について御承認をお願いいたしたいと存じます。
○委員長(小川仁一君) ただいまの事務総長説明のとおり、法制局長中島一郎君の辞任を承認し、後任に田島信威君を任命することを承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
統君 委員外の出席者 参議院議員 岡野 裕君 参議院議員 峯山 昭範君 参議院議員 田渕 哲也君 衆議院法制局長 和田 文雄君 衆議院法制局第 一部長 内田 正文君 参議院法制局長 中島 一郎君 参議院法制局第 一部長 田島 信威君
弘直君 委員外の出席者 参議院議員 岡野 裕君 参議院議員 峯山 昭範君 参議院議員 田渕 哲也君 衆議院法制局長 和田 文雄君 衆議院法制局第 一部長 内田 正文君 参議院法制局長 中島 一郎君 参議院法制局第 一部長 田島 信威君
防衛庁長官官房 村田 直昭君 長 防衛庁防衛局長 畠山 蕃君 外務省経済協力 川上 隆朗君 局長 外務省条約局長 柳井 俊二君 外務省国際連合 丹波 寛君 局長 事務局側 常任委員会専門 辻 啓明君 員 法制局側 第 一 部 長 田島 信威君
○法制局参事(田島信威君) ただいまの点でございますが、国会法の八十七条に規定がございまして、「法律案、予算及び条約を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。」、その二項として、「前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。」とされております。(「一致しない場合はどうする。」
○法制局参事(田島信威君) この修正案を審査しました立場から御説明申し上げます。 どこまで細かく用語を定義していかなければならないかというのは、その条文の個々の内容によって決まってくるものだと思います。
部 長 菅野 清君 委 員 部 長 黒澤 隆雄君 記 録 部 長 中川 俊彦君 警 務 部 長 鈴木 重夫君 庶 務 部 長 島田 豊光君 管 理 部 長 堀川 久士君 渉 外 部 長 大鷹 市郎君 法制局側 法 制 局 長 中島 一郎君 第 一 部 長 田島 信威君
それでその田島信威という方が「問答式法令用語入門」という一番初心者向けの法令用語の説明書、解説書を書いておられまして、その百二十二ページにこんなこと書いてあるのです。「日常用語としては特に区別なく使われるものでも、法令用語としては明確に意識して使い分けているものがあります。その代表的な例として、「その他」と「その他の」をあげることができましょう。」こういうこと書いてあるんですね。
捜査当局からこのような情報が漏れたのか、あるいは事実無根のことであるのかわかりませんけれども、そういうようなことがかりにも末端から漏れて、それが報道機関に取り上げられ、一般国民に対する誤解を与えて、国会に対する信威を失墜させるようなことがあったならば、これは重大なる問題であると考えるのであります。
どうやって法の信威を回復するか、これは末端機関の事務的な監督とかいうことだけでは、なかなかこの問題はむずかしいと思う。もとを正しておくということが根本的に考えられなければいけないと思うのであります。
わが国の国政は、相次ぐ汚職、疑獄の出発により信威ともに失い、混乱を重ね、国民の批判はこの一点に集中されているのであります。本委員会が、国家財政の融資並びに管理、措置につき、適正なる追究を進め、鮮明を期しつつある開発融資に関連し、ここに新たなる重大疑惑を生じたるものに、磐城セメント株式会社斎藤社長と開銀小林総裁との間に策謀された事実があるのであります。
○小林(信)委員 自由党席から大分声援も出ておつた際でありますから、大臣が、こちらから見ておりますと、さもしてやつたというような顔をして、満座の中で最初は、お耳ざわりかもしれませんがというお言葉を使い、最後には小林君、君がというようなお言葉を使い、私たちの印象というものは、私が当初申しましたように、あらゆる問題——今国会がこんなに混乱して国会の信威は地に落ちておる、しかし教育行政だけは健在であるということをお
九千九百九十九億円という数字を出して、一兆円を越えないと言う、こういう魔術さえもおやりになつて――これは即座にお改めになりましたけれども、こういうように、数字を適当にごまかし、数字を遊戯的に使つて、国会の権威を冒涜するような態度をとられ、政府の信威を落すようなことはしてもらいたくないのです。
次にはやはり東大教授の鵜飼信威君、読賣新聞社長馬場恒吾君、評論家蝋山政道君、同じく新居格君、朝日新聞政治経済部長増田壽郎君、毎日新聞論説委員池松文雄君の方々でございます。それではまず東京大学教授宮澤俊義君より御意見を伺いたいと思います。
最近において國会の信威というものが次第に失墜しつつあり、もしくは國民からその信頼感を喪失せられてもやむを得ないようなできごとが起きつつあるということは、私ども國会議員として、まことに遺憾にたえないところであります。われわれといたしましては、かかる風潮を一刻も早く是正して、明朗にして健全なる國会、眞に國民の付託にこたえ得るような國会を早くつくり上げなければならない。
又國民大衆は、今更に選挙を目指した党利党略中心の政治的駈引にあき足らず、國会の信威もこれと共に地を拂つているのであります。これは私の、單なる私のみの言い分でなくて、院外の大衆の声であるということを率直に我々は聞くべきであろうと思う。大衆と直結しない如何なる民主政治も我々は考えることができないのであります。